FP2級の過去問
2017年1月
学科 問12

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が継続して保証期間満了まで年金を受け取ることができる。
  • 保証期間のない有期年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が残りの年金支払期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。
  • 確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
  • 変額個人年金保険では、据置期間中(保険料払込期間中)の資産運用が特別勘定で行われ、その損益はすべて契約者に帰属する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
保証期間付終身保険の場合、保証期間分の年金は、被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金として、受け取ることができます。

2.不適切
有期年金とは、あらかじめ年金受取期間が定められているうえ、その期間に被保険者が生きていることが条件で、年金を受け取ることができるものです。被保険者が死亡した場合には、その時点で年金の受け取りは終了します。

3.適切
確定年金とは、あらかじめ年金受取期間が定められており、その期間内は被保険者の生死にかかわらず、年金を受け取ることができるものです。

4.適切
変額保険とは、契約時に定めた保険金額がその後の運用実績に応じて変動する保険です。最低保証がないため、運用に対するリスクを契約者が負うことになります。

よって、正解は2となります。

参考になった数11

02

2が誤りです。

1.〇 保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者が死亡した場合には、被保険者の相続人が継続して保証期間満了まで年金を受け取ることができます。

2.× 被保険者が死亡した場合には、被保険者の相続人が残りの年金支払期間分の年金現価を一時金で受け取ることができません。

3.〇 確定年金では、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができます。

4.〇 変額個人年金保険では、据置期間中の資産運用が特別勘定で行われ、その損益はすべて契約者に帰属します。

参考になった数9

03

【正解 2】

1.適切
終身年金は亡くなると年金が受け取れなくなりますが、保証期間付終身年金であれば、保証期間は生死に関係なく年金が受け取れます。
受取は相続人が継続して行うことになります。

2.不適切
有期年金は生存している間のみ年金を受け取ることができる保険ですので、死亡した段階で保険契約は解消されます。

3.適切
確定年金は生死に関係なく、一定期間年金を受け取ることができます。

4.適切
変額個人年金保険とは運用実績で将来受け取る年金額が変動する保険で、その損益はすべて契約者に帰属します。

特別勘定とは、一定の利率が保証されているわけではなく、運用実績において金額が変動するタイプの勘定です。

参考になった数2