2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年1月
問32 (学科 問32)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 利子所得の金額の計算上、収入金額から控除される金額はない。
- 給与所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額が控除される。
- 退職所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される退職所得控除額が控除される。
- 公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。利子所得の金額の計算上、収入金額から控除される金額はありません。
2.適切です。 給与所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額が控除されます。
3.不適切です。退職所得の金額の計算上、収入金額から勤続年数に応じて計算される退職所得控除額が控除されます。
4.適切です。
公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除されます。
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02
1.〇 「利子所得」は、収入金額から控除される金額はありません。
2.〇 「給与所得」は、収入金額から給与所得控除額が控除されます。
3.× 「退職所得」は、(退職収入-退職所得控除)×1/2で計算されます。
4.〇 「公的年金等に係る雑所得」は、収入金額から公的年金等控除額が控除されます。
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03
1…適切です。利子所得は収入金額から引かれるものはありません。
2…適切です。給与所得とは、給与所得控除を引いたものです。
3…不適切な内容です。退職所得の収入に応じて決まるのではなく、以下の計算式で算出します。
【退職所得=(退職収入ー退職所得控除)×1/2】
4…適切です。公的年金等に係る雑所得とは、【公的年金収入ー公的年金等控除額】で算出します。
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