FP2級の過去問
2017年1月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 48万円
- 58万円
- 86万円
- 96万円
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この過去問の解説 (3件)
01
Aさんの母は老人扶養親族(70歳以上)に該当します。老人扶養親族は同居の場合は58万円の控除、同居でない場合は48万円の控除となります。
Aさんの母は雑所得の金額が38万円以下の為、扶養控除が適用されます。
Aさんの長男は14歳です。扶養控除は16歳以上が適用対象です。
よってAさんの長男は扶養控除の対象外です。
以上により、58万円が正しい答えです。
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02
「老人扶養親族」は、同居老親等の場合は58万円で、同居老親以外の場合は48万円となっています。
また長男は16歳未満の為に対象外です。
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03
76歳の母親は老人扶養親族に該当します。
老人扶養親族とは、70歳以上で所得が38万円以下であることが条件です。
同居親族では58万円、別居なら48万円の扶養控除です。
この場合、同居親族ということになるので
控除額は58万円です。
また、長男は扶養控除の年齢(16歳以上)に達していませんので対象外です。
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