2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年1月
問34 (学科 問34)
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FP技能検定2級 2017年1月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
Aさんの母は老人扶養親族(70歳以上)に該当します。老人扶養親族は同居の場合は58万円の控除、同居でない場合は48万円の控除となります。
Aさんの母は雑所得の金額が38万円以下の為、扶養控除が適用されます。
Aさんの長男は14歳です。扶養控除は16歳以上が適用対象です。
よってAさんの長男は扶養控除の対象外です。
以上により、58万円が正しい答えです。
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02
「老人扶養親族」は、同居老親等の場合は58万円で、同居老親以外の場合は48万円となっています。
また長男は16歳未満の為に対象外です。
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03
76歳の母親は老人扶養親族に該当します。
老人扶養親族とは、70歳以上で所得が38万円以下であることが条件です。
同居親族では58万円、別居なら48万円の扶養控除です。
この場合、同居親族ということになるので
控除額は58万円です。
また、長男は扶養控除の年齢(16歳以上)に達していませんので対象外です。
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