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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問34

問題

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AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
48万円
   2 .
58万円
   3 .
86万円
   4 .
96万円
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

10
2が正解です。

Aさんの母は老人扶養親族(70歳以上)に該当します。老人扶養親族は同居の場合は58万円の控除、同居でない場合は48万円の控除となります。
Aさんの母は雑所得の金額が38万円以下の為、扶養控除が適用されます。

Aさんの長男は14歳です。扶養控除は16歳以上が適用対象です。
よってAさんの長男は扶養控除の対象外です。

以上により、58万円が正しい答えです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
2が正解です。

「老人扶養親族」は、同居老親等の場合は58万円で、同居老親以外の場合は48万円となっています。

また長男は16歳未満の為に対象外です。

0
正解は2です。

76歳の母親は老人扶養親族に該当します。
老人扶養親族とは、70歳以上で所得が38万円以下であることが条件です。
同居親族では58万円、別居なら48万円の扶養控除です。

この場合、同居親族ということになるので
控除額は58万円です。

また、長男は扶養控除の年齢(16歳以上)に達していませんので対象外です。

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