問題
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AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1 .
48万円
2 .
58万円
3 .
86万円
4 .
96万円
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問34 )