FP2級の過去問
2017年1月
学科 問35

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、所得税において税額控除に該当するものはどれか。
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • 障害者控除

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この過去問の解説 (3件)

01

3が正解です。

税額控除とは所得控除と異なり、所得税額を算定した後から直接差し引かれる控除です。

1.不適切です。小規模企業共済等掛金控除は所得控除です。

2.不適切です。生命保険料控除は所得控除です。

3.適切です。住宅借入金等特別控除は税額控除です。
「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンを利用して住宅を購入したり、リフォームした場合に、年末のローン残高に対して1%を掛けた額が税額控除されます。
控除期間は最長10年間です。

4.不適切です。障害者控除は所得控除です。

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02

3が正解です。

1.「小規模企業共済等掛金控除」は、「所得控除」です。

2.「生命保険料控除」は、「所得控除」です。

3.「住宅借入金等特別控除」は、「税額控除」です。

4.「障害者控除」は、「所得控除」です。

参考になった数2

03

正解は3(住宅借入金等特別控除)です。

それ以外は全て所得控除です。

参考になった数1