FP2級の過去問
2017年1月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、所得税において税額控除に該当するものはどれか。
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 住宅借入金等特別控除
- 障害者控除
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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FP技能検定2級 2017年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
税額控除とは所得控除と異なり、所得税額を算定した後から直接差し引かれる控除です。
1.不適切です。小規模企業共済等掛金控除は所得控除です。
2.不適切です。生命保険料控除は所得控除です。
3.適切です。住宅借入金等特別控除は税額控除です。
「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンを利用して住宅を購入したり、リフォームした場合に、年末のローン残高に対して1%を掛けた額が税額控除されます。
控除期間は最長10年間です。
4.不適切です。障害者控除は所得控除です。
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02
1.「小規模企業共済等掛金控除」は、「所得控除」です。
2.「生命保険料控除」は、「所得控除」です。
3.「住宅借入金等特別控除」は、「税額控除」です。
4.「障害者控除」は、「所得控除」です。
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03
それ以外は全て所得控除です。
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