FP2級の過去問
2017年1月
学科 問36
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
- すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を一定期間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 不動産所得・事業所得・山林所得の業務を行う者は、青色申告書を提出することができます。
2.× その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、青色申告をする年の3月15日迄となっています。
3.〇 その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を提出・承認を受けなければなりません。
4.〇 所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を一定期間保存しなければなりません。
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02
1.適切です。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができます。
2.不適切です。すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合は、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。
3.適切です。その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。
4.適切です。青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を原則として7年間保存しなければなりません。
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03
既に業務を開始している場合の、青色申告承認申請の期限は「その年の」3月15日までです。
その翌年、ではありません。
1…適切です。所得税の青色申告として、不動産所得、山林所得、事業所得は申告できます。
3…適切です。納税地の税務署長へ提出します。
4…適切です。帳簿関係は7年間保存しなければならないと決まっています。
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