FP2級の過去問
2017年1月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
- 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
- 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
- 法人住民税の本税
- 事業税を延滞したことにより支払った延滞金
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 役員給与のうち、定期同額給与に該当するものは損金に算入されます。
2.× 損金に算入される減価償却費は、償却限度額までの金額となっています。
3.× 「法人税・住民税」は損金不算入なので、法人住民税の本税は損金不算入です。
4.× 「延滞金」は損金不算入です。
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02
1.適切です。役員給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与については原則損金算入できます。また、退職給与についても、不相当に高額な部分以外は損金算入できます。
2.不適切です。損金算入できる減価償却費は、損金経理した金額のうち、償却限度額までです。
3.不適切です。租税公課の中でも、消費税、法人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税は損金算入できますが、法人税、法人住民税、延滞税、加算税、罰金は損金不算入となります。
4.不適切です。納税の延滞や過少申告などによる懲罰的な租税公課は、損金不算入です。
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03
1…定期同額給与は損金算入として認められます。
2…不適切です。損金算入してよい減価償却費は、償却限度額までと決まっています。
3…不適切です。法人住民税本税は損金不算入です。ちなみに法人税・住民税はいずれも損金不算入です。
4…不適切です。違反金や罰金の類の金銭は、損金として経理処理を行うことは出来ません。
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