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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問37

問題

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次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
   1 .
法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
   2 .
減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
   3 .
法人住民税の本税
   4 .
事業税を延滞したことにより支払った延滞金
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1が正しいです。

1.〇 役員給与のうち、定期同額給与に該当するものは損金に算入されます。

2.× 損金に算入される減価償却費は、償却限度額までの金額となっています。

3.× 「法人税・住民税」は損金不算入なので、法人住民税の本税は損金不算入です。

4.× 「延滞金」は損金不算入です。

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6
1が正解です。

1.適切です。役員給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与については原則損金算入できます。また、退職給与についても、不相当に高額な部分以外は損金算入できます。

2.不適切です。損金算入できる減価償却費は、損金経理した金額のうち、償却限度額までです。

3.不適切です。租税公課の中でも、消費税、法人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税は損金算入できますが、法人税、法人住民税、延滞税、加算税、罰金は損金不算入となります。

4.不適切です。納税の延滞や過少申告などによる懲罰的な租税公課は、損金不算入です。

0
適切なのは1です。
1…定期同額給与は損金算入として認められます。

2…不適切です。損金算入してよい減価償却費は、償却限度額までと決まっています。

3…不適切です。法人住民税本税は損金不算入です。ちなみに法人税・住民税はいずれも損金不算入です。

4…不適切です。違反金や罰金の類の金銭は、損金として経理処理を行うことは出来ません。

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