FP2級の過去問
2017年1月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
- 設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となる。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間の課税売上高が1,000万円以下の法人は、消費税の「免税事業者」となります。
2.× 「3年間」ではなく、「2年間」です。
3.〇 設立1期目と2期目は、事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税課税事業者となります。
4.〇 消費税の課税事業者である「個人事業者」は、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに税務署長に提出しなければなりません。
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02
1…適切です。その年の課税売上高が1000万円以下でかつ特定期間の課税売上高が1000万円以下の場合、当年の納税義務が免除となります。
2…不適切な内容で正解肢です。「原則として3年間」ではなく「2年間」です。
3…適切です。資本金1000万円未満の法人であれば2年目までの年度は免税事業者として扱われます。
4…適切です。暦年課税ですので、1月1日から12月31日の分について、3月31日までに提出します。
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03
1.適切です。その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となります。
2.不適切です。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができません。
3.適切です。設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となります。
4.適切です。消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。法人の場合は決算日である、課税期間終了の日の翌日から2ヵ月以内の提出となります。
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