FP2級の過去問
2017年1月
学科 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその役員への給与として取り扱われる。
- 会社が所有する土地を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその会社の受贈益として取り扱われる。
- 役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡価額が適正な時価の2分の1以上で時価未満であるときは、原則として、実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算される。
- 会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、役員に課税されることはない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその役員への給与として取り扱われます。
2.適切です。会社が所有する土地を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその会社の受贈益として取り扱われます。
3.適切です。役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡価額が適正な時価の2分の1以上で時価未満であるときは、原則として、実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算されます。
譲渡価格が適正な時価の2分の1未満の場合は、時価で譲渡したとみなし、譲渡所得として課税されます。
4.不適切です。会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、本来の利息相当額が給与所得として課税されます。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1.〇 適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への「給与」として取り扱われます。
2.〇 適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合は、差額はその会社の「受贈益」となります。
3.〇 譲渡価額が適正な時価の2分の1以上で時価未満であるときには、実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算されることになります。
4.× 設問の場合、「給与所得」として課税されることになります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1…適切です。この場合の差額は「給与」として扱われます。
2…適切です。この場合は「受贈益」となります。
3…適切です。時価と売買価格の差が法人における受贈益です。役員としては、時価が1/2である場合は実際の売買価格として譲渡所得を計算します。
4…不適切です。給与所得とみなされ、課税されます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
2017年1月問題一覧
次の問題(問40)へ