FP2級の過去問
2017年1月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
- 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。法人から個人への贈与に対しては、贈与税はかかりません。
しかし、雇用関係がある場合には給与所得、雇用関係がなければ一時所得として、所得税がかかります。
2.適切です。夫婦や親子などの扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
しかし、受け取った生活費で預金や投資をした場合には、贈与税の対象となります。
3.適切です。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とはなりません。
しかし、過大な額の場合には、贈与税の対象となります。
4.適切です。死因贈与とは贈与者が死亡することで、贈与の効力が生じるもので、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。例としては、「私が死んだら土地をあげる」「はい、もらいます」といったことです。
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02
1.× 「贈与税」ではなく、「所得税」です。
2.〇 「扶養義務者から取得した財産」は、贈与税の課税対象となりません。
3.〇 「離婚」による財産分与として取得した財産は、贈与税の課税対象となりません。
4.〇 「死因贈与」により取得した財産は、贈与税の課税対象となりません。
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03
法人から個人へ贈与されると、所得税の課税関係となります。例えば勤務先から従業員への贈与であれば、一時所得または給与相当とみなされます。
2…適切です。扶養関係にある者からの生活費分に関しては贈与税とみなされません。
3…適切です。一般的に考えられる範囲内であれば、贈与税はかかりません。
4…適切です。死因贈与は相続税とみなされます。
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