FP2級の過去問
2017年1月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で220万円である。
- 暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
- 配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。暦年課税はその年の1月1日から12月31日までの贈与の合計額から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は贈与者人数に関わらず、合計で110万円です。
2.不適切です。暦年課税における贈与税額は、課税価格が大きくなるほど税率が高くなる超過累進税率で計算します。
3.適切です。配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができるため、合計で2,110万円までが非課税となります。
4.不適切です。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で2,500万円です。
2,500万円を超える部分については、一律で20%の税率となります。
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02
1.× 「220万円」ではなく、「110万円」です。
2.× 「一律20%の税率」ではなく、「10%~55%の税率」です。
3.〇 基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができます。
4.× 「1,500万円」ではなく、「2,500万円」です。
なお、2,500万円を超える部分については一律20%となっています。
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03
1…不適切です。220万円ではなく110万円です。
2…不適切です。課税価格に応じた税率を課税します。一律ではありません。
4…不適切です。2500万円を超える部分において、一律20%が課税されます。
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