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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問53

問題

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贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
   2 .
本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
   3 .
受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
   4 .
本控除の対象となる財産については、不動産であれば居住用や事業用などの用途の別は問わない。
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

14
4が正解です。

1.適切です。贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からは1回のみ適用可能です。
よって、前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、再び本控除の適用を受けることはできません。

2.適切です。本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されません。

3.適切です。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要です。
内縁関係の場合は、適用を受けることができません。

4.不適切です。贈与税の配偶者控除においては、不動産は居住用不動産、または居住用不動産の購入資金であることが適用要件となります。
よって、事業用不動産は適用対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
4が誤りです。

1.〇 再び本控除の適用を受けることはできません。

2.〇 受贈者の相続税の課税価格に加算されません。

3.〇 婚姻期間が20年以上であることが必要とされています。

4.× 事業用は対象外です。

1
不適切なのは4です。
不動産であればなんでも良い、という事ではなく「事業用不動産」は贈与の対象外です。

1…問題の通り、再び使うことは出来ません。
2…適切な内容です。3年以内に相続が発生しても、相続税が課税されることはありません。
3…適切です。婚姻期間20年以上ですので、19年11カ月では未達ということになります。(1年未満の月数は切り捨て)

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