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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問54

問題

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下記<Aさんの親族関係図>に基づく被相続人Aさんに係る相続税法上の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、Fさんは、BさんおよびCさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
問題文の画像
   1 .
Eさん、FさんおよびHさん
   2 .
EさんおよびHさん
   3 .
EさんおよびFさん
   4 .
Eさん
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

16
3が正解です。

法定相続人において、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、上位順位者がいない場合に法定相続人となります。

本問の場合、被相続人Aさんには、配偶者・子・直系尊属がいませんので、兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹の中で、Fさんは養子ですが、養子も法定相続人です。

兄弟姉妹の中で、Dさんはすでに死亡しています。この場合、代襲相続の対象となりますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代までとされています。よってHさんは代襲相続ができません。

したがって、法定相続人はEさんおよびFさんとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
3が正解です。

甥・姪であるGさんの子Hさんは、代襲相続人にはなれません。

よって、法定相続人はEさんとFさんということになります。

5
正解は3です。

法定相続人が兄弟姉妹のみである場合
その兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥・姪)までは代襲相続可能です。
さらにその甥・姪の子は代襲相続できませんので
今回の法定相続人はEさんとFさんのみです。

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