FP2級の過去問
2017年1月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。
- 相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。
- 相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。
- 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「遺言」では共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます。
2.〇 相続人が配偶者および直系尊属である場合には、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1となります。
3.〇 相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
4.× 法定相続分の「2分の1」ではなく、「同じ」です。
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02
代襲相続人の法定相続分は、もともとの法定相続分と同じです。
1…適切です。第三者への委任も当然可能です。
2…適切です。配偶者と直系尊属(親)の相続の場合、配偶者2/3・直系尊属(親)1/3となります。
3…適切です。配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。ちなみに兄弟姉妹に遺留分はありません。
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03
1.適切です。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます。
2.適切です。相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1です。
3.適切です。相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
4.不適切です。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じです。
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