FP2級の過去問
2017年1月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  • 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
  • 相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  • 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

2が正解です。

1.適切です。被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となります。原則として、返済されるべき元本と、課税時期現在の既経過利息との合計が課税対象です。

2.不適切です。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は課税対象外です。
保険金は所得税の扱いですが、対人・対物事故により支払われる保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となる為、遺族が受け取る場合も非課税となります。

3.適切です。相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続時精算課税を選択した場合を除き、相続税の課税対象となりません。

4.適切です。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。
なお、被相続人の死亡後3年を経過してから支給が確定した退職手当金は、退職手当金の支給を受けた遺族等の一時所得として所得税が課されます。

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02

2が誤りです。

1.〇 「事業上の売掛金」は、相続税の課税対象となります。

2.× 「遺族への保険金」は、相続税の課税対象外です。

3.〇 相続開始前3年以内に被相続人から「暦年課税」による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となりません。

4.〇 「退職手当金」で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

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03

正解は2です。
遺族への保険金は、遺族の所得となりますので相続税の対象外です。

1…適切です。事業上の売掛金は、課税対象です。
3…適切です。ただし相続時精算課税制度を利用している場合はこの限りではありません。
4…適切です。相続財産とみなされますが、500万円×法定相続人の数までは非課税です。

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