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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問57

問題

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Aさんの死亡に伴い、Aさんが契約者(=保険料負担者)および被保険者である生命保険契約に基づき、妻が1,200万円、長女が300万円の死亡保険金を受け取った。法定相続人は、妻および長女の2人で、上記以外に死亡保険金を受け取った者はいない。また、長女は相続の放棄をしている。この場合、妻と長女が受け取った死亡保険金の金額のうち、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)の適用を受けた場合の各人の非課税金額として、最も適切なものはどれか。
   1 .
妻1,000万円 長女200万円
   2 .
妻1,000万円 長女は適用なし
   3 .
妻800万円 長女200万円
   4 .
妻800万円 長女は適用なし
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

16
2が正解です。

相続税における生命保険等の非課税額は「500万円×法廷相続人の数」です。法廷相続人のなかで相続放棄をした者がいる場合でも、金額は減りません。よって本問の非課税限度額は1,000万円です。

長女は相続の放棄をしていますが、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人固有の財産とされる為、受け取ることができます。しかし、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されません。

各人の非課税限度額は、相続人全員分の保険金の合計額に対する、各相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分します。

本問の場合、相続人として保険金を受け取ったのは妻のみの為、妻に非課税限度額の100%が適用されます。
よって、妻に適用される非課税限度額は1,000万円となります。

妻1,000万円、長女は適用なしが正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2です。

死亡保険金の非課税枠の計算は
500万円×法定相続人の数、です。
本問の場合、妻と長女の2名ですから
500万円×2名=1000万円が非課税となります。

ただし、長女が相続放棄をしていますが
この非課税枠から減ることはありません。
さらに、生命保険の受け取りを拒否することはできませんから、長女は生命保険金を受け取ってはいるものの
相続拒否をしていることで非課税枠も使えなくなりますので、
長女の非課税枠はナシということになります。

一方、妻は1200万円の保険金を受け取っていて
更に非課税となる限度額1000万円に対して適用可能です。
つまり、妻は1000万円の非課税限度額となります。

1
2が正しいです。

妻に適用されることになる非課税限度額は、500万円×2人=1,000万円となります。

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