FP2級の過去問
2017年1月
実技 問100

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

秀樹さんは、自分や家族に介護が必要になった場合の生活に不安を感じており、公的介護保険制度について、FPの井坂さんに質問をした。公的介護保険制度の保険給付(介護サービス)の対象者に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)40歳  (イ)交通事故等の後遺症が原因で  (ウ)老化に伴う特定疾病が原因で
  • (ア)45歳  (イ)老化に伴う特定疾病が原因で  (ウ)老化に伴う特定疾病が原因で
  • (ア)45歳  (イ)交通事故等の後遺症が原因で  (ウ)原因を問わず
  • (ア)40歳  (イ)老化に伴う特定疾病が原因で  (ウ)原因を問わず

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この過去問の解説 (3件)

01

4が正解です。

(ア)40歳
(イ)老化に伴う特定疾患が原因で
(ウ)原因を問わず

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられます。第1号被保険者は疾病等の原因を問わず、保険給付を受けられますが、第2号被保険者である若いうちは、特定疾患による要介護状態または要支援状態の認定がないと、保険給付を受けられません。

参考になった数8

02

正解は4です。

(ア)には、「40歳」
(イ)には、「老化に伴う特定疾病が原因で」
(ウ)には、「原因を問わず」
が入ります。

参考になった数3

03

【正解 4】

介護が必要と認定された場合に給付金が支給される「介護保険」という制度があります。

被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。
つまり40歳未満の人は対象外ということになります。

第2号被保険者の方は、老化に伴う特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった場合に限り、受給対象となります。
第1号被保険者の方は、原因を問わず要介護(要支援)状態になった場合、受給対象となります。

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