FP2級の過去問
2017年5月
学科 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 . 不適切です。
事業所得で生じた損失は、他の所得と損益通算(損失と利益を相殺すること)できます。事業所得以外には、不動産所得、山林所得、譲渡所得で生じた損失についても、損益通算できます(ただし、損益通算できない例外もあります)。
2 .適切です。
一時所得で生じた損失は、他の所得と損益通算できません。損益通算できる所得は、「事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得」の4つに限られます。
3 . 適切です。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得で生じた損失は、他の所得と損益通算できません。
生活に不必要な財産を譲渡したことで生じた損失については、譲渡所得の損益通算の対象外であり、ゴルフ会員権も生活に不必要な財産とみなされます。
4 . 適切です。
生活用動産を譲渡した場合、譲渡所得は非課税となるため、他の所得と損益通算できません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
①…不適切な内容です。「ふじさんじょう」の損失は、損益通算できます。
ふじさんじょう、とは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のゴロ合わせです。
②適切な内容です。
一時所得は損益通算できないので、マイナスの場合はなかったことになります。
③…適切な内容です。
ゴルフ会員権の譲渡にかかる損失は損益通算できません。
④…適切な内容です。
生活用動産の譲渡に関しては、利益が出ても出なくても、損益通算できません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
1.不適切です。損益通算とは、各所得金額を計算した後、赤字の所得を黒字の所得と相殺することです。他の所得と損益通算できるのは、「不動産・事業・山林・譲渡」の所得に損失があった場合です。
2.適切です。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
3.適切です。ゴルフ会員権の譲渡による損失は、他の所得と損益通算できません。
以前は他の所得金額との損益通算が可能でしたが、平成27年4月以降から廃止されています。
4.適切です。譲渡所得の中でも、生活用動産の譲渡による利益については非課税とされている為、損失が生じた場合であっても、損益通算できません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
2017年5月問題一覧
次の問題(問34)へ