FP2級の過去問
2017年5月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される。
- 事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される。
- 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
- 退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。「不動産所得=総収入金額ー必要経費」です。
必要経費には、固定資産税、都市計画税、修繕費、損害保険料、減価償却費などが含まれます。
なお、青色申告特別控除が適用される場合には、「総収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額」となります。
2.適切です。「事業所得=総収入金額ー必要経費」です。
生計を一にする親族に支払う給料、家賃は、原則必要経費に含まれません。
なお、青色申告特別控除が適用される場合には、「総収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額」となります。
3.不適切です。「一時所得=総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)」です。
この計算方法によって算出された金額の2分の1が、総合課税の課税対象になります。
4.適切です。「退職所得=(退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×1/2」です。
平成25年分より、勤続5年以下の役員等に対しては、計算式の「1/2」の部分が廃止されました。
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02
1 . 適切です。
不動産所得は「不動産所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算されます。
尚、不動産所得は青色申告特別控除の対象となり、青色申告特別控除の適用を受ける場合は、不動産所得は「総収入金額 - 必要経費ー青色申告特別控除額」となります。
2 . 適切です。
事業所得は「事業所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算されます。
尚、事業所得は青色申告特別控除の対象となり、青色申告特別控除の適用を受ける場合は、事業所得は「総収入金額 - 必要経費ー青色申告特別控除額」となります。
3 . 不適切です。
一時所得は「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額ー特別控除額」の算式により計算されます。
尚、特別控除額は最高50万円です。
また、一時所得は、上記計算式により算出された金額の2分の1を他の所得と合わせて、総合課税の方法により課税されます。
4 . 適切です。
退職所得は「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2」の算式により計算されます。
尚、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最高80万円)」であり、勤続年数が20年を超える場合は「800万円(40万円×20年)+70万円×(勤続年数ー20年)」となります。
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03
①…適切な内容です。賃料の他、更新にかかる費用なども不動産収入とみなします。
②…適切な内容です。事業によって得た利益の全てを事業所得にかかる総収入とします。
③…不適切な内容です。文中の計算式から、さらに一時所得特別控除の50万円を引く必要があります。
④…適切な内容です。この計算式はよく問われるポイントですが、1/2を忘れないようにしましょう。
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