FP2級の過去問
2017年5月
学科 問31

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 健康保険の被保険者が受け取った傷病手当金は、非課税所得となる。
  • 雇用保険の被保険者が受け取った高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得となる。
  • 火災により焼失した家屋について契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者である個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税所得となる。
  • 個人年金保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)である年金受取人(個人)が年金形式で毎年受け取る年金は、非課税所得となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

4が正解です。

1.適切です。健康保険の傷病手当金や育児休業手当金は、非課税です。

2.適切です。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金や基本手当は、非課税です。

3.適切です。火災により消失して受け取った火災保険の保険金は、非課税です。

4.不適切です。個人年金の受給は課税対象です。年金形式で受け取る場合は雑所得となり、年金受取開始後に一括して受け取る場合は一時所得となります。

参考になった数5

02

最も不適切なのは4です。

①…健康保険から支給される手当金や給付金は非課税です。
②…雇用保険制度より支給される給付金は非課税です。
③…実際の損害にもとづいて火災保険金を受け取る場合は非課税です。
④…年金形式で受け取る個人年金は雑所得です。一時金として一括でもらう場合は一時所得です。

参考になった数3

03

正解は4です。

1 . 適切です。
傷病手当金は非課税所得となります。

2 . 適切です。
高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得となります。

3 . 適切です。
火災保険は損害保険の一種であり、損害保険の保険金は原則、非課税所得となるため、火災保険の保険金は非課税所得となります。

4 . 不適切です。
個人年金保険契約に基づき、年金形式で毎年受け取る年金は、課税所得となります。

参考になった数2