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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問35

問題

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次のうち、所得税における所得控除に該当するものはどれか。
   1 .
配当控除
   2 .
雑損控除
   3 .
外国税額控除
   4 .
住宅借入金等特別控除
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

8
2が正解です。

1.配当控除は法人税と所得税の二重課税を避ける為、算出された配当所得税から一定額が控除される税額控除です。

2.雑損控除は災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、総所得から損失額の一部が控除できる所得控除です。

3.外国税額控除は国内外での二重課税を避ける為、算出された所得税から一定額の外国所得税が控除される税額控除です。

4.住宅借入金等特別控除は「住宅ローン控除」として知られており、年末の住宅ローン残高の1%が算出された所得税額から控除される税額控除です。

所得控除とは、各種所得額を通算した総所得金額から所定額を控除するものです。
一方税額控除は、所得税額を算出した後に、さらに差し引くことができる控除です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2です。

所得控除とは、所得税を計算する基となる所得から控除できるものです。つまり、所得から所得控除をした上で所得税を計算します。

算出された所得税から税額自体を控除できるものが税額控除になります。

尚、所得控除は14種類、税額控除は3種類あります。

1.該当しません。
配当控除は、所得控除ではなく税額控除になります。

2.該当します。
雑損控除は、所得控除になります。尚、雑損控除とは、本人または生計を一にする家族について、盗難や災害により生じた財産の損失の一部を控除できるものです。

3.該当しません。
外国税額控除は、所得控除ではなく税額控除になります。尚、外国税額控除とは、外国で課税された所得について、日本で二重に課税されないために認められた控除です。

4.該当しません。
住宅借入金等特別控除は、所得控除ではなく税額控除になります。10年間、年末の住宅ローン残高の1%が控除されます。

3
2の雑損控除が正解です。

所得控除とは、その名の通り「所得から控除する」目的のものです。
この所得控除を「所得」から「控除」することで、実際の所得よりも少なく計上できるため
所得に対してかかる税金が少なくなるということです。

2の雑損控除以外は、全て税額控除です。
税額控除とは、一定の要件を満たした場合に、誰でも同じ(または同じ割合)で控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除は、特に税額控除で有名です。

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