FP2級の過去問
2017年5月
学科 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
  • 年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
  • 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。
  • 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1 . 適切です。
所得税の確定申告期間は、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間です。また、確定申告書の提出は、納税地の所轄税務署長に対して行います。

2.不適切です。
給与所得者で確定申告が必要になる者は、年間の給与収入の金額が2,000万円を超える者です。

3.適切です。
不動産所得、事業所得または山林所得については、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けた場合に、青色申告の適用を受けることができます。

4.適切です。
青色申告の適用を受ける場合、青色申告をする年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただし、1月16日以後に業務を開始した者については、業務を開始した日から2ヵ月以内が青色申告承認申請書の提出期限となります。

参考になった数4

02

2が正解です。

1.適切です。1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署長に対して、確定申告書を提出・納税します。

2.不適切です。給与所得者で確定申告が必要なのは、2,000万円を超える場合です。

3.適切です。不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者は、青色申告承認申請書を提出し承認を受けた場合に、青色申告の特典を受けることができます。

4.適切です。青色申告承認申請の期限は、申告をする年の3月15日ですが、1月16日以降に新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、業務開始の日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

参考になった数3

03

最も不適切なのは2です。

①…適切な内容です。所得が生じた「翌年」の2月16日~3月15日です。当年ではありません。

②…不適切な内容です。
年間所得が2000万円を超える場合は、会社員であっても年末調整ができませんので、確定申告が必要です。
1000万円ではありません。

③…適切な内容です。
不動産、山林、事業所得に関しては、要件を満たせば、青色申告が可能です。

④…適切な内容です。
青色申告承認申請書は、納税地の税務署長に提出します。事業地ではありません。

参考になった数1