FP2級の過去問
2017年5月
学科 問37

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。
  • 期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
  • 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

4が正解です。

1.適切です。法人税法上の課税所得金額は、企業会計上の収益をもとに、税法上による申告調整を行って算出します。
申告調整では「益金算入・益金不算入」「損金算入・損金不算入」による法人税法独自の規定によって計算されます。

2.適切です。法人税は税率が単一の比例税率ですが、資本金が1億円以下の中小企業には、課税金額が800万円までの部分については、軽減税率が適用されます。

3.適切です。法人税の確定申告および納付は、原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内で、納税地の所轄税務署長に提出します。

4.不適切です。法人が青色申告を行う場合は、原則承認を受ける事業年度開始日の前日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
新規に法人を設立した場合については、法人設立3ヶ月以内、もしくは最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。

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02

正解は4です。

1.適切です。
「企業会計上の利益=収益ー費用」ですが、
「法人の所得金額=益金ー損金」であり、収益と益金、費用と損金は必ずしも一致するわけではありません。よって、企業会計上の利益に加算・減算などの税務調整を行って、法人の所得金額を算出します。

2.適切です。
原則、法人税の税率は23.2%ですが、期末資本金の額が1億円以下の株式会社(いわゆる中小法人)について、所得金額のうち年800万円以下の部分については、軽減税率が適用され、税率は15%で計算します。

3.適切です。
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。

4.不適切です。
法人の「青色申告承認申請書」の提出期限は、青色申告の承認を受ける事業年度開始の日の前日です。

ただし、新たに設立された株式会社について、設立第1期から青色申告を行う場合の「青色申告承認申請書」の提出期限は、「設立の日から3ヵ月後」または「最初の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日です。

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03

最も不適切なのは4です。

①…適切な内容です。法人の場合、確定した当期純利益に基づいて算出します。

②…適切な内容です。資本金1億円以下の法人の場合は、所得金額800万円までに対して軽減税率が適用されます。

③…適切な内容です。法人税の納付期限と、個人の確定申告期間の違いは、よく問われる間違いやすいポイントです。
ちなみに、個人の確定申告は2月16日~3月15日の間に申告します。

④…不適切な内容です。設立の日から2カ月以内ではなく、設立の日から3か月以内、または第一期目を締めた後の日にち(決算日)の内、いずれか早いほうです。

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