FP2級の過去問
2017年5月
実技 問66
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ( a )を選択した個人投資家は、申告義務が生じる年においては自身で損益を計算し、確定申告を行わなければならない。
- 年初の売却で( b )を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に( c )に変更することができる。
- ( c )を選択した場合、ほかの金融機関の特定口座における損益と通算するためには確定申告が必要である。
- 平成29年4月に新規購入した個人向け国債は、特定口座で保有することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
一般口座を選択している場合、自身で確定申告をする必要があります。
2. × 同年中の2度目以降の売却の際に( c )に変更することができるというのは誤りです。
特定口座の簡易申告口座から源泉徴収選択口座への変更は、同年内で売却等が発生していない場合のみ可能です。よって、設問の場合は変更できません。
3. 〇 設問のとおりです。
源泉徴収選択口座であっても、他の口座と損益通算したい場合は確定申告が必要です。
4. 〇 設問のとおりです。
平成28年1月より、個人向け国債を特定口座で保有することが可能になっています。
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02
1.適切です。
証券口座につき、一般口座を選択した場合は、自身で損益を計算し、確定申告しなければなりません。
2.不適切です。
年初の売却で源泉徴収なしの特定口座を選択した場合、同年中の2度目の売却の際に源泉徴収ありの特定口座に変更することはできません。
源泉徴収ありの特定口座から源泉徴収なしの特定口座への変更も同様です。
3.適切です。
源泉徴収ありの特定口座を選択した場合でも、ほかの金融機関の特定口座における損益と通算したいのであれば、確定申告が必要です。
4.適切です。
平成28年1月1日以降、特定口座で個人向け国債を保有できるようになりました。
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03
①…適切な内容です。一般口座では、自分で確定申告をする必要があります。特定口座では、確定申告する必要はありません。
②…不適切な内容です。年度の途中の源泉徴収の有無を変更することはできません。
③…適切な内容です。各金融機関ごとに計算されていますので、とりまとめは自身で確定申告をする必要があります。
④…適切な内容です。個人向け国債も特定口座での保有ができます。
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