FP2級の過去問
2017年5月
実技 問77
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の川久保さんの平成28年分の所得等は、下記<資料>のとおりである。川久保さんが平成28年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産所得▲80万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
- 不動産所得▲30万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
- 不動産所得▲30万円と一時所得▲15万円が給与所得と損益通算できる。
- 不動産所得▲30万円が給与所得と損益通算できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算が可能な損益は、不動産所得・譲渡所得・山林所得・事業所得の4種類です。
よって、設問の一時所得の損益▲15万円は損益通算できません。
また、不動産所得と譲渡所得には通算できない損失が存在します。
譲渡所得のうち、株式の譲渡に係る譲渡所得の損失に関しては通算できません。
よって、設問の譲渡所得▲40万円は通算できません。
不動産所得のうち、土地取得に要した借入金の利子相当分の損益は通算できません。
よって、設問の不動産所得の損益のうち、通算できるのは▲80万円ー▲50万円=▲30万円となります。
上記より、給与所得と損益通算が可能な損失は、不動産所得の▲30万円のみとなります。
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02
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
で生じた損失に限定されています。
ただし、以下は例外として、損益通算ができません。
<不動産所得の損益通算の例外>
・土地を取得するための借入金の利子
<譲渡所得の損益通算の例外>
・生活に必要でない資産の譲渡によって生じた損失
・土地、建物等の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
このため、本設問においては
・不動産所得の損益▲80万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子50万円は除外されます。
・譲渡所得の損益▲40万円は除外されます。
よって、損益通算できる損失は、
不動産所得の▲80万円-▲50万円=▲30万円 となります。
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03
不動産、事業、山林、譲渡所得は損益通算できます。
しかし、不動産の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当分は損益通算できません。
この場合、480万円ー50万円=430万円が経費とされます。
したがって、不動産収入400万円ー経費430万円=30万円マイナスとなります。
よって▲30万円が答えです。
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