問題
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会社員の川久保さんの平成28年分の所得等は、下記<資料>のとおりである。川久保さんが平成28年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 .
不動産所得▲80万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
2 .
不動産所得▲30万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
3 .
不動産所得▲30万円と一時所得▲15万円が給与所得と損益通算できる。
4 .
不動産所得▲30万円が給与所得と損益通算できる。
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問77 )