FP2級の過去問
2017年5月
実技 問78
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
大下さん(67歳)の平成28年分の収入等が下記のとおりである場合、大下さんの平成28年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこと。
- 390万円
- 320万円
- 210万円
- 185万円
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のうちアルバイト収入は給与所得にあたりますが、給与所得控除額65万円以下なので、給与所得は0円となります。
老齢厚生年金及び企業年金は雑所得にあたります。
控除額は速算表より120万円なので、
設問の雑所得は280万円ー120万円=160万円となります。
生命保険の満期保険料は一時所得にあたります。
一時所得は、取得に要した費用と特別控除金50万円を控除した金額になるので、
設問の一時所得は300万円ー200万円ー50万円=50万円となります。
また、一時所得のうち、課税対象になるのは2分の1の金額のため、50万円×1/2=25万円となります。
よって大下さんの平成28年度の所得総額は、
160万円+25万円=185万円です。
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02
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):雑所得
生命保険の満期保険金:一時所得 となります。
それぞれの所得金額を計算し、合算したものが総所得金額となります。
・給与所得=収入金額-給与所得控除額 となるので、
60万円-65万円<0 のため、給与所得は0円となります。
・雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額-公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額-必要経費)となるので、
(280万円-120万円)+0円=160万円 のため、雑所得は160万円となります。
・一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高控除額50万円)となるので、
300万円-200万円-50万円 のため、一時所得は50万円となります。
ただし、課税対象になる金額は、所得金額の2分の1だけとなります。
そのため、一時所得の課税対象金額は、25万円となります。
よって、総所得総額は
0円+160万円+25万円=185万円 となります。
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03
給与所得控除は65万円に対して、60万円が収入ということですので、
アルバイトの給与所得は0円となります。
もらっている年金は雑所得になり、控除額は120万円ですので、
280万円ー120万円=160万円となります。
一時所得として
300万円ー200万円ー特別控除50万円=50万円
従って
0円+160万円+(50万円÷2)=185万円
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