FP2級の過去問
2017年5月
実技 問78

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年5月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

大下さん(67歳)の平成28年分の収入等が下記のとおりである場合、大下さんの平成28年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこと。
問題文の画像
  • 390万円
  • 320万円
  • 210万円
  • 185万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.です。

設問のうちアルバイト収入は給与所得にあたりますが、給与所得控除額65万円以下なので、給与所得は0円となります。

老齢厚生年金及び企業年金は雑所得にあたります。
控除額は速算表より120万円なので、
設問の雑所得は280万円ー120万円=160万円となります。

生命保険の満期保険料は一時所得にあたります。
一時所得は、取得に要した費用と特別控除金50万円を控除した金額になるので、
設問の一時所得は300万円ー200万円ー50万円=50万円となります。
また、一時所得のうち、課税対象になるのは2分の1の金額のため、50万円×1/2=25万円となります。

よって大下さんの平成28年度の所得総額は、
160万円+25万円=185万円です。

参考になった数20

02

アルバイト収入:給与所得
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):雑所得
生命保険の満期保険金:一時所得 となります。
それぞれの所得金額を計算し、合算したものが総所得金額となります。

・給与所得=収入金額-給与所得控除額 となるので、
 60万円-65万円<0 のため、給与所得は0円となります。

・雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額-公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額-必要経費)となるので、
 (280万円-120万円)+0円=160万円 のため、雑所得は160万円となります。

・一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高控除額50万円)となるので、
 300万円-200万円-50万円 のため、一時所得は50万円となります。
 ただし、課税対象になる金額は、所得金額の2分の1だけとなります。
 そのため、一時所得の課税対象金額は、25万円となります。

よって、総所得総額は
0円+160万円+25万円=185万円 となります。

参考になった数4

03

正解は4です。

給与所得控除は65万円に対して、60万円が収入ということですので、
アルバイトの給与所得は0円となります。

もらっている年金は雑所得になり、控除額は120万円ですので、
280万円ー120万円=160万円となります。

一時所得として
300万円ー200万円ー特別控除50万円=50万円

従って
0円+160万円+(50万円÷2)=185万円

参考になった数1