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FP2級の過去問 2017年5月 実技 問79

問題

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下記<資料>に基づき、西里昇さんの平成28年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものを選択しなさい。

(ア)長男の俊太さんは、17歳であるため一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(イ)母の聡子さんは、生計を一にしているが同居していないため老人扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない。
(ウ)長女の美砂さんは、アルバイト収入があるため、扶養控除の対象とならない。
問題文の画像
   1 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○
   2 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)○
   3 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)×
   4 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

9
(ア)〇
17歳の長男は生計を一にしており、かつ収入が無いため、一般の控除対象扶養親族となります。

(イ)×
78歳の母は生計を一にしており、かつ公的年金収入が111万円のため、所得は0円となります。
※65歳以上は、公的年金等の収入金額が年額330万円未満の場合、120万円が控除額となるため、
所得は111万円-120万円で0となります。
そのため、老人扶養親族の対象となります。

(ウ)×
19歳以上23歳未満の長女は生計を一にしており、かつアルバイト収入(給与所得)は10万円となります。
※給与所得75万円-給与所得控除65万円=10万円
そのため、合計所得金額が38万円を下回るため、特定扶養親族の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
(ア)〇 設問のとおりです。
16歳以上19歳未満の親族は、一般の控除対象扶養親族です。

(イ)× 誤りです。
同居していなくても、老人扶養親族の対象となります。
同居の場合は控除額が増額となります。

(ウ)× 誤りです。
19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族の対象です。
また、扶養親族は生計を一とし、給与所得が38万円以下である必要があります。
長女の給与所得は75万円ー65万円(給与所得控除額)=10万円≦38万円
よって、長女は特定扶養親族として扶養控除対象となります。

2
正解は3です。

ア〇…長男は17歳なので、扶養控除の対象です。
扶養控除とは、16歳以上が対象です。

イ×…母は78歳で、別居しているものの昇さんと生計を一にしています。
このことから、同居老親以外の老人扶養親族として48万円の対象となります。
別居していても、生活費の仕送りをするなど、生計を一にしていれば扶養親族とすることができます。

ウ×…20歳の長女は、アルバイト収入が75万円です。
103万円以下ですので、年収制限にもかからず、
なおかつ19歳から23歳の特別扶養親族の対象となるため、
63万円の特別扶養控除を受けることができます。

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