問題
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下記<資料>に基づき、西里昇さんの平成28年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものを選択しなさい。
(ア)長男の俊太さんは、17歳であるため一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(イ)母の聡子さんは、生計を一にしているが同居していないため老人扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない。
(ウ)長女の美砂さんは、アルバイト収入があるため、扶養控除の対象とならない。
(ア)長男の俊太さんは、17歳であるため一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(イ)母の聡子さんは、生計を一にしているが同居していないため老人扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない。
(ウ)長女の美砂さんは、アルバイト収入があるため、扶養控除の対象とならない。
1 .
(ア)○ (イ)× (ウ)○
2 .
(ア)× (イ)○ (ウ)○
3 .
(ア)○ (イ)× (ウ)×
4 .
(ア)× (イ)○ (ウ)×
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問79 )