問題
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所得税の青色申告に関する次の記述について、適切な場合は○、不適切な場合は×を選択しなさい。
不動産所得の金額の計算においては、その事業の規模にかかわらず、青色事業専従者給与を必要経費に算入することはできない。
不動産所得の金額の計算においては、その事業の規模にかかわらず、青色事業専従者給与を必要経費に算入することはできない。
1 .
○
2 .
×
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問81 )