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FP2級の過去問 2017年5月 実技 問81

問題

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所得税の青色申告に関する次の記述について、適切な場合は○、不適切な場合は×を選択しなさい。

不動産所得の金額の計算においては、その事業の規模にかかわらず、青色事業専従者給与を必要経費に算入することはできない。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

7
不動産所得の場合は、事業的規模(アパート10室以上、独立家屋5棟以上)に限り、青色申告特別控除65万円を控除することができ、青色事業専従者給与を必要経費に算入することが可能です。

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2
青色申告者が青色事業専従者に支払った給与のうち適正な金額は、必要経費に算入できます。
不動産所得の事業規模が影響する箇所は控除金額であるため、青色事業専従者給与の経費算入には影響しません。

1
【正解 2】×

青色申告者が青色事業専従者に支払った給与のうち、適正な金額は必要経費に算入できることになっています。

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