過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2017年5月 実技 問82

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税の青色申告に関する次の記述について、適切な場合は○、不適切な場合は×を選択しなさい。

事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合、不動産所得の金額の計算においては、青色申告特別控除の限度額は10万円である。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問82 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7
青色申告で所得金額から65万円を控除できる条件は、
・事業的規模(貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上)の不動産所得
または
・事業所得
がある人が、正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付した場合となります。

設問の記述は上記の条件を満たしていないため、
文章のとおり、青色申告特別控除の限度額は65万円ではなく、10万円となります。
そのため、解答は「〇」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
設問のとおりです。

事業的規模(室数10室以上、独立家屋5棟以上)に該当しない不動産所得については、青色特別控除額10万円が認められます。

0
【正解 1】○

青色申告特別控除は、青色申告によって所得金額から65万円または10万円の控除を受けることができます。

〈65万円控除の要件〉
事業的規模の不動産所得(貸家なら5棟以上、アパートなら10室以上)または、事業所得がある人が正規の簿記で作成された貸借対照表と損益計算書を添付し、申告書を提出した場合

〈10万円控除の要件〉
上記以外の場合

よって、事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合は10万円の控除となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。