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FP2級の過去問 2017年5月 実技 問103

問題

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氷室雪雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。雪雄さんと妻の花代さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある妹尾さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年4月1日現在のものである。

雪雄さんは、「ねんきん定期便」の通知内容や「ねんきんネット」でできることについて、FPの妹尾さんに確認をした。妹尾さんが雪雄さんに説明をした、50歳未満の人に送付される「ねんきん定期便」の内容および「ねんきんネット」で利用できるサービスに関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものを選びなさい。
なお、雪雄さんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して厚生年金保険に加入しているもの(第1号厚生年金被保険者)とする。


(ア)50歳未満の人の「ねんきん定期便」には、定期便作成時点までの年金加入期間や保険料納付額(加入者本人負担分の累計)が記載されている。

(イ)50歳未満の人の「ねんきん定期便」には、老齢年金の種類と定期便作成時点の加入制度に引き続き60歳になるまで加入した場合の老齢年金の見込み額が記載されている。

(ウ)「ねんきんネット」では、利用登録後はいつでも、すべての期間の年金加入記録(加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額等)を確認することができる。

(エ)「ねんきんネット」の「年金見込額試算」では、老齢年金および遺族年金の見込み額を試算することができる。
問題文の画像
   1 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
   2 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
   3 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
   4 .
(ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問103 )
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この過去問の解説 (3件)

5
設例では、43歳なので50歳未満の方に届けられるねんきん定期便に記載される項目を見ていきましょう。
年金加入期間、加入実績に応じた年金額、累計保険料納付額、国民年金の納付状況・厚生年金の月別状況の4項目が確認できます。
このことから、選択肢(ア)が〇となります。

ねんきんネットでは、自分の年金記録の確認や将来受給できる年金見込み額を確認することができます。年金見込み額は、70歳未満の国民年金、厚生年金保険または船員保険に加入している人や加入したことのある人が利用できるサービスです。よって、遺族年金の見込み額は対象外となります。
このことから、選択肢(エ)が〇となります。

上記のことから、正解は、1です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
(ア)
設問のとおりです。

(イ)
50歳未満の人の「ねんきん定期便」に記載されている年金額は
現時点での加入実績に応じた年金額です。
60歳になるまで加入した場合の見込み額ではないため、設問の記述は不適切です。

(ウ)
設問のとおりです。

(エ)
「ねんきんネット」の「年金見込み額試算」で試算可能な年金は
老齢基礎年金および老齢厚生年金です。
障害年金や遺族年金は対象外のため、設問の記述は不適切です。

2
【正解 1】

[ア]適切
50歳未満の人の「ねんきん定期便」には、定期便作成時点までの年金加入期間や保険料納付額(加入者本人負担分の累計)が記載されています。

[イ]不適切
50歳未満の人の「ねんきん定期便」に、老齢年金の見込み額は記載されていません。
50歳以上ですと、年金受取日まで同じ条件で加入したと仮定して、老齢年金の見込み額が記載されます。
つまり、50歳を区切りに「ねんきん定期便」の記載のされ方が変わるわけです。

[ウ]適切
「ねんきんネット」では、利用登録後はいつでも、すべての期間の年金加入記録(加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額等)を確認することができます。

[エ]不適切
「ねんきんネット」では、遺族年金の見込み額を試算することは出来ません。

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