FP2級の過去問
2017年5月
実技 問110
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問110 (訂正依頼・報告はこちら)
物品販売業(福岡商店)を営む自営業者の福岡啓二さん(青色申告者)は、この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある桑原さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年4月1日現在のものである。
啓二さんは、母の春子さん(83歳)が体調を崩すことが多くなったため、医療費や介護費用についてFPの桑原さんに相談をした。桑原さんが後期高齢者医療制度および介護保険制度の自己負担割合等について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(エ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
啓二さんは、母の春子さん(83歳)が体調を崩すことが多くなったため、医療費や介護費用についてFPの桑原さんに相談をした。桑原さんが後期高齢者医療制度および介護保険制度の自己負担割合等について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(エ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 空欄(ア)にあてはまる語句は、「医療費の2割」である。
- 空欄(イ)にあてはまる語句は、「サービス利用料の2割」である。
- 空欄(ウ)にあてはまる語句は、「1ヵ月(同一月)」である。
- 空欄(エ)にあてはまる語句は、「1年間(8月~翌年7月末)」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
後期高齢者医療制度は75歳以上の人(または65以上75歳未満の障害認定を受けた人)が対象となります。自己負担額は医療費の1割(現行並みの所得者は3割)です。
(イ):〇
介護保険の自己負担割合は一定以上所得者(本人の合計所得金額が160万円以上)の場合、1割から2割に増えました。
(ウ):〇
医療機関は、毎月、歴月単位で、ご加入の医療保険に対して医療費をレセプト請求する仕組みとしており、これにあわせて高額療養費の支給も歴月単位としています。
(エ):〇
高額介護合算療養費とは、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が設定された限度額を超えた際に払い戻される支給金のことです。1年間に支払ったとは、毎年8月1日から翌年の7月31日までの期間を指します。なお、支給については、介護保険者、医療保険者でもある市区町村や特別区などが、自己負担額に応じて支給してくれます。
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02
後期高齢者医療制度における、現役並み所得者の自己負担割合は原則3割となります。
(イ)
介護保険制度における、65歳以上の一定以上所得者(本人の合計所得金額が160万円以上)のサービス利用料の自己負担割合は、2015年の介護保険制度の改正により、原則2割となりました。
(ウ)
後期高齢者医療制度における高額医療費、ならびに介護保険制度における高額介護サービス費において、月間の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができます。
(エ)
高額医療・高齢介護合算制度とは、同一世帯内の同じ医療保険の被保険者が、毎年8月から翌年7月までの1年間に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
よって、最も不適切な記述は「空欄(ア)に当てはまる語句は、「医療費の2割」である。」となり、解答は「1」番です。
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03
(ア)不適切
現役並みの所得の場合は3割負担となります。
(イ)適切
介護保険の自己負担割合は65歳で一定の所得がある方は2割負担となります。特に所得の高い方は3割負担となります。
(ウ)適切
高額療養費は1ヶ月の費用で算定します。
(エ)適切
合算制度は1年間の自己負担額が高額になった場合に負担を軽減する制度ですが、算定される期間は1年間(8月~翌年7月末)となります。
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