FP2級の過去問
2017年5月
実技 問109

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 実技 問109 (訂正依頼・報告はこちら)

物品販売業(福岡商店)を営む自営業者の福岡啓二さん(青色申告者)は、この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある桑原さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年4月1日現在のものである。

啓二さんの二女の愛子さんは、国民年金保険料の学生納付特例を申請して認められている。そこで啓二さんは、愛子さんが国民年金の給付を受ける際に学生納付特例期間はどのように取り扱われるのか等について、FPの桑原さんに質問をした。桑原さんが学生納付特例期間と年金給付(国民年金)等との関係について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、学生納付特例期間および全額免除期間についての年金額への反映に関する記述は、追納されていない場合におけるものとする。
問題文の画像
  • (ア)算入される (イ)反映される(減額支給)(ウ)2年間
  • (ア)算入されない(イ)反映される(減額支給)(ウ)10年間
  • (ア)算入される (イ)反映されない     (ウ)10年間
  • (ア)算入されない(イ)反映されない     (ウ)2年間

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この過去問の解説 (3件)

01

学生納付特例制度とは、申請によって保険料の納付が猶予されるだけです。つまり、保険料の納付を待ってくれているだけということになりますが、その期間は受給資格期間には反映し、合算対象期間(カラ期間)と同じ扱いになります。
このことから(ア)は、算入される となります。

年金額の計算には全く反映されませんので、(イ)は、反映されない となります。

保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年以内ならば追納(あとからその期間の保険料を支払うこと)ができます。このことから(ウ)は、10年 となります。

よって、正解は3 となります。

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02

【正解 3】

[ア]算入される
学生納付特例期間は、受給資格期間に反映されます。

[イ]反映されない
全額免除期間とは違い保険料の納付が猶予されている状態ですので、追納をしない限り年金額に反映されません。

[ウ]10年間
追納可能期間は10年間となります。

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03

学生納付特例期間は、申請によって保険料の納付が「猶予」される期間です。
この期間は、受給資格期間には算入され、老齢基礎年金額への反映はされない(ただし追納すれば算入される)ものとなります。

(ア)
上記、学生納付特例期間の記載より、解答は「算入される」となります。

(イ)
上記、学生納付特例期間の記載より、解答は「反映されない」となります。

(ウ)
学生納付特例期間および全額免除期間の保険料は、10年間追納可能です。

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