FP2級の過去問
2017年5月
実技 問108

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 実技 問108 (訂正依頼・報告はこちら)

物品販売業(福岡商店)を営む自営業者の福岡啓二さん(青色申告者)は、この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある桑原さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年4月1日現在のものである。

国民年金の第1号被保険者である啓二さんは、老齢年金の受給額を増やすため、毎月、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付している。付加年金制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

国民年金の第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)が希望し、通常の保険料に加えて付加保険料を納めた場合、老齢基礎年金とともに付加年金が支給される。
仮に、啓二さんが付加保険料を32年間(384月)納めた場合、付加年金(年額)は(ア)となり、その支給開始から(イ)で、納めた付加保険料の総額に相当する金額を受け取ることができる。
なお、付加保険料を納付した者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出を行った場合、付加年金(ウ)。
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この過去問の解説 (3件)

01

付加年金は国民年金の第1号被保険者が加入できる上乗せ制度ですが、保険料免除者や滞納者は加入することができません。
国民保険料に400円を加算して支払うことによって、付加年金を加算した金額を受け取ることができます。
・付加年金額=200円×付加年金の支払い月数
上記の計算式にあてはめて計算すると
・付加年金額=200円×384月=76,800円 となります。

400円×月数を支払って、200円×月数を受取るということは、2年で元がとれるという計算になります。

受給者の希望により、年金支給開始日を早めたり遅らせたりすることを繰上げ支給、繰下げ支給といいますが、本体の老齢基礎年金と同様に増額率や減額率が適用されます。

以上のことから、正解は4となります。

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02

(ア)
付加年金の支給金額は、200円×付加年金保険料を支払った月数で算出されます。
そのため、200円×384月=76,800円が付加年金支給の年額となります。

(イ)
付加年金の保険料は、月額400円です。
そのため、384月で納めた付加年金の総額は153,600円となり、
153,600÷76,800=2となるため、2年で、納めた付加保険料の総額に相当する金額を受け取ることができます。

(ウ)
付加年金は、老齢基礎年金に加算される年金です。
そのため、老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出を行った場合、付加年金も繰上げまたは繰下げが行われます。

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03

【正解 4】

[ア]76,800円
付加年金の保険料は月額400円、年金額は月額200円です。付加保険料を32年間(384月)納めた場合、384月×200円=76,800円の年金額となります。

[イ]2年間
付加保険料を32年間(384月)納めた場合の保険料は384月×月額400円=153,600円となります。
つまり、76,800円の年金額を2年間受け取れば元が取れることになります。

[ウ]も繰上げまたは繰下げが行われる
付加年金は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出を行った場合、一緒に繰上げまたは繰下げが行われます。

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