FP2級の過去問
2017年5月
実技 問107
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問107 (訂正依頼・報告はこちら)
物品販売業(福岡商店)を営む自営業者の福岡啓二さん(青色申告者)は、この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある桑原さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年4月1日現在のものである。
啓二さんは、自宅(敷地および建物)および福岡商店の店舗(敷地および建物)を博子さんの死亡に伴う相続により取得している。下記<資料>を基に、博子さんの死亡による相続に係る相続税の計算において、申告すべき自宅敷地および店舗敷地の相続税評価額の合計額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、自宅敷地および店舗敷地ともに「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を上限まで適用すること。
啓二さんは、自宅(敷地および建物)および福岡商店の店舗(敷地および建物)を博子さんの死亡に伴う相続により取得している。下記<資料>を基に、博子さんの死亡による相続に係る相続税の計算において、申告すべき自宅敷地および店舗敷地の相続税評価額の合計額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、自宅敷地および店舗敷地ともに「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を上限まで適用すること。
- 1,600万円
- 2,160万円
- 2,400万円
- 4,800万円
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この過去問の解説 (3件)
01
①特定居住用宅地等:限度面積330㎡、減額割合80%
②特定事業用宅地等:限度面積400㎡、減額割合80%
これに啓二さんが相続した土地の資料を下記の
計算式にあてはめていきます。
減額される金額=宅地評価額×限度面積÷総地積×減額割合
①は全地積減額される対象となります。
①:(300㎡×10万円)×300÷300×80%=2,400万円
→(300㎡×10万円)-2,400万円=600万円……A
②は減額される地積は400㎡で残りの100㎡は対象外となります
②:(500㎡×10万円)×400÷500×80%=3,200万円
→(500㎡×10万円)-3,200万円=1,800万円……B
∴ A+B= 2,400万円
よって、正解は 3です。
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02
・特定居住用宅地等:限度面積330㎡、減額割合80%
・特定事業用宅地等:限度面積400㎡、減額割合80%
となります。
宅地の評価額から減額される金額は、
宅地の評価額×限度面積(限度面積>総地積の場合、総地積が上限)/総地積×減額割合
となります。
よって、
・自宅敷地の減額金額=(300㎡×10万円)×300(総地積上限を適用)/300×80%
=2,400万円
・店舗敷地の減額金額=(500㎡×10万円)×400(限度面積を適用)/500×80%
=3,200万円
これより、
自宅敷地+店舗敷地の相続税評価額の合計額
={(300㎡×10万円)-2,400万円}+{(500㎡×10万円)-3,200万円}
=600万円+1,800万円
=2,400万円 となります。
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03
小規模宅地等の評価減の特例は暗記しましょう。
特定居住用宅地等:330㎡まで80%減額
特定事業用宅地等:400㎡まで80%減額
貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減額
自宅敷地→特定居住用宅地等
店舗敷地→特定事業用宅地等となりますから、
自宅敷地:100,000×300㎡×0.2=6,000,000円
店舗敷地:「100,000×400㎡×0.2=8,000,000円」+「100,000×100㎡=10,000,000円」合計18,000,000円
6,000,000円+18,000,000=24,000,000円となります。
よって答えは2,400万円となります。
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