FP2級の過去問
2017年5月
実技 問106
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問106 (訂正依頼・報告はこちら)
物品販売業(福岡商店)を営む自営業者の福岡啓二さん(青色申告者)は、この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある桑原さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年4月1日現在のものである。
下記<資料>は、啓二さんおよび福岡商店のWT銀行(日本国内にある普通銀行)における金融資産残高である。仮に平成29年5月にWT銀行が破綻した場合、啓二さんがWT銀行に保有している下記の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこととする。また、啓二さんは、福岡商店の事業用資金を含めWT銀行からの借入れはないものとする。
下記<資料>は、啓二さんおよび福岡商店のWT銀行(日本国内にある普通銀行)における金融資産残高である。仮に平成29年5月にWT銀行が破綻した場合、啓二さんがWT銀行に保有している下記の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこととする。また、啓二さんは、福岡商店の事業用資金を含めWT銀行からの借入れはないものとする。
- 1,000万円
- 1,120万円
- 1,260万円
- 1,460万円
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この過去問の解説 (3件)
01
保護される金融商品は以下のとおりです。
①利息のつかない普通預金、当座預金、別段預金
②利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金融信託、ワイド等保護預り専用の金融債等
次に保護の対象になる金額です。
上記の①の場合、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供」という三要素を満たしている決済用預金は全額保護となります。
上記②の場合は、合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産に応じて支払われます)
また、外貨預金は保護の対象外となります。
個人事業主の預金は、事業用と事業用以外とは関係なく、1人の預金者の預金として取り扱われます。
以上のことから、保護される預金は、①に該当する当座預金:120万円(全額)、②に該当する普通預金:350万円、定期預金:450万円、定期預金340万円です。②は合計:1,140万円ですが、1,000万円の保護対象となります。
よって、①+②=1,120万円となり、正解は 2 です。
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02
保護の対象となる預金等は以下のとおりです。
・預貯金(保護対象外の預貯金を除く)
・定期預金
・元本補てん契約のある金銭信託
・金融債(保護預り専用商品に限る)
逆に、保護の対象とならない預金等は以下のとおりです。
・外貨預金
・譲渡性預金
・元本補てん契約のない金銭信託
・保護預り専用商品以外の金融債
また、保護の範囲として、
決済用預金は全額保護対象となります。
決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに
預金者1人あたり、元本1,000万円までとその利息が保護されます。
そのため、設問においては
・名義が福岡商店の当座預金:全額(120万円)
および、
・名義が福岡商店の定期預金:340万円
・名義が福岡啓二の普通預金:350万円
・名義が福岡啓二の定期預金:450万円
の合計額1,140万円のうち、1,000万円までが保護対象となります。
(差分の140万円、および外貨預金は保護対象外)
よって、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、
120万円+1,000万円=1,120万円となります。
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03
下記の2点に注意が必要です。
・定期預金や普通預金は1人につき1金融機関で1,000万円まで保護される。
・当座預金や決済用預金は全額保護される。
したがって、普通預金350万円+定期預金450万円+定期預金340万円=1,140万円ですので、1,000万円までが保護対象となります。
当座預金120万円は全額保護になりますので、1,000万円+120万円=1,120万円が保護対象となります。
※外貨預金、譲渡性預金などは対象外となります。
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