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FP2級の過去問 2017年5月 実技 問106

問題

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物品販売業(福岡商店)を営む自営業者の福岡啓二さん(青色申告者)は、この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある桑原さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年4月1日現在のものである。

下記<資料>は、啓二さんおよび福岡商店のWT銀行(日本国内にある普通銀行)における金融資産残高である。仮に平成29年5月にWT銀行が破綻した場合、啓二さんがWT銀行に保有している下記の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこととする。また、啓二さんは、福岡商店の事業用資金を含めWT銀行からの借入れはないものとする。
問題文の画像
   1 .
1,000万円
   2 .
1,120万円
   3 .
1,260万円
   4 .
1,460万円
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問106 )
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この過去問の解説 (3件)

11
預金保険制度の保護される金融商品と保護される金額を見ていきましょう。

保護される金融商品は以下のとおりです。
①利息のつかない普通預金、当座預金、別段預金
②利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金融信託、ワイド等保護預り専用の金融債等

次に保護の対象になる金額です。
上記の①の場合、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供」という三要素を満たしている決済用預金は全額保護となります。
上記②の場合は、合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産に応じて支払われます)

また、外貨預金は保護の対象外となります。
個人事業主の預金は、事業用と事業用以外とは関係なく、1人の預金者の預金として取り扱われます。

以上のことから、保護される預金は、①に該当する当座預金:120万円(全額)、②に該当する普通預金:350万円、定期預金:450万円、定期預金340万円です。②は合計:1,140万円ですが、1,000万円の保護対象となります。
よって、①+②=1,120万円となり、正解は 2 です。

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4
預金保護制度について、
保護の対象となる預金等は以下のとおりです。
・預貯金(保護対象外の預貯金を除く)
・定期預金
・元本補てん契約のある金銭信託
・金融債(保護預り専用商品に限る)
逆に、保護の対象とならない預金等は以下のとおりです。
・外貨預金
・譲渡性預金
・元本補てん契約のない金銭信託
・保護預り専用商品以外の金融債

また、保護の範囲として、
決済用預金は全額保護対象となります。
決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに
預金者1人あたり、元本1,000万円までとその利息が保護されます。

そのため、設問においては
・名義が福岡商店の当座預金:全額(120万円)
および、
・名義が福岡商店の定期預金:340万円
・名義が福岡啓二の普通預金:350万円
・名義が福岡啓二の定期預金:450万円
の合計額1,140万円のうち、1,000万円までが保護対象となります。
(差分の140万円、および外貨預金は保護対象外)

よって、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、
120万円+1,000万円=1,120万円となります。

1
【正解 2】

下記の2点に注意が必要です。

・定期預金や普通預金は1人につき1金融機関で1,000万円まで保護される。
・当座預金や決済用預金は全額保護される。

したがって、普通預金350万円+定期預金450万円+定期預金340万円=1,140万円ですので、1,000万円までが保護対象となります。
当座預金120万円は全額保護になりますので、1,000万円+120万円=1,120万円が保護対象となります。

※外貨預金、譲渡性預金などは対象外となります。

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