FP2級の過去問
2017年9月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
  • 外貨建て投資信託の仕組みについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることを説明した。
  • 賃貸アパートの建設に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、融資検討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡した。
  • 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結した。
  • 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇
外資建て投資信託のしくみについて、元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることなどの一般的な説明は関連法規に抵触することではありません。

2.×
顧客の同意を得ることなく、融資検討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡す行為は、ファイナンシャルプランナーの職業的原則の秘密保持に反している行為です。

3.×
金融商品取引業者(投資助言・代理業者、投資運用業者)としての登録を受けていない場合は、投資判断の助言や顧客資産の運用を行ってはいけません。

4.×
弁護士資格を持たないファイナンシャルプランナーは、具体的な法律判断や法律事務を行ってはいけません。

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02

ファイナンシャル・プランニングと関連法規の関係性は以下のようになります。

・FP業務と弁護士法:弁護士資格を持たないFPは、具体的な法律判断や法律事務を行ってはならない

・FP業務と税理士法:税理士資格を持たないFPは、具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない

・FP業務と金融商品取引法:金融商品取引業者(投資助言・代理業者、投資運用業者)としての登録を受けていないFPは、投資判断の助言や顧客資産の運用を行ってはいけない

・FP業務と保険業法:保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはならない


また、FPが守るべき職業的原則として

・顧客の利益優先

・秘密の保持

があります。


よって、設問の記述について、それぞれ以下のようになります。

1:外貨建て投資信託の仕組みに関する一般的な説明は、金融商品取引業者の登録が無くても行うことができます。

2:FPが守るべき職業的原則の、秘密の保持に反します。

3:金融商品取引法における法規に反します。

4:弁護士法における法規に反します。

よって、最も適切な記述は「1」番となります。

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03

【正解 1】

1.適切
外貨建て投資信託の一般的な仕組みを説明することは、ファイナンシャル・プランナーの行為として適切です。
投資助言など個別具体的なものを行なってはいけません。

2.不適切
顧客の同意を得ることなく、デベロッパーの事業計画書を銀行の担当者へ渡すことはできません。
事業計画書に顧客の個人情報が記載してある場合、個人情報保護法に違反することになります。

3.不適切
顧客と投資顧問契約を締結するには金融商品取引業者としての登録が必要になります。

4.不適切
ファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った場合、弁護士法に違反するおそれがあります。

参考になった数1