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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問65

問題

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ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務があり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。
   2 .
20名のファイナンシャル・プランナーが集まる勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
   3 .
官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾が必要である。
   4 .
新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要である。
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1.不適切
説明文の逆が正解となります。公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「従」で自ら作成する部分が「主」でなければなりません。引用部分が大半であれば、著作権侵害にあたる可能性があります。

2.不適切
たとえ、勉強会でもこれは私的使用目的には該当しません。著作権の許諾が必要です。私的使用目的とは自分自身や家族の範囲内で使用することを指します。

3.不適切
官公庁などの法令、条例、通達、判例などには著作権がありませんので、許諾は必要ありません。自由に引用可能です。

4.適切
新聞記事、書籍、雑誌などの内容をコピーする場合は、新聞社、著者、出版社などの許諾が必要となります。

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4
正解 4

1.不適切。
 引用者の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であるというような「主従関係」が明確であれば、引用が許されます。この主従関係は量のみでなく、質で判断されることもあります。

2.不適切。
 不特定多数の人に他人の著作物をコピーして教材に使用することは、私的使用とは言えませんので、著作権者の許諾が必要となります。

3.不適切。
 官公庁の通達は、著作権法上の権利の対象とはなりませんので、官公庁の許諾を得ずに自分の著作物に引用することができます。

4.適切。
 不特定多数の人に他人の著作物をコピーして配布することは、私的使用には該当しません。したがって、新聞記事をコピーし講演会の資料として配布する場合は、当該新聞社の許諾が必要です。

1
【正解 4】

1.不適切
公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、メインはオリジナルで他人の部分は補足に留める必要があります。従って、内容的に引用部分が「従」で自ら作成する部分が「主」でなければいけません。

2.不適切
20名のファイナンシャル・プランナーが集まる勉強会では、私的使用とみなされない為、著作権者の許諾が必要となります。

3.不適切
官公庁の通達は自由に使うことが出来るので、許可をとる必要はありません。

4.適切
新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要です。

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