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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問64

問題

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ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の記述について、適切なら○、不適切なら×を選択しなさい。

弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から報酬を受け取った。
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( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は、〇
公正証書遺言の証人は、遺言者や公証人と利害関係がなければ、どなたでも立ち会えます。特別な資格は不要となりますので、弁護士資格にないFPでも可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 1】○

公正証書遺言の証人として立ち会うことは、特別な資格が必要なわけではないのでFPが証人になっても問題ありません。
遺言者や公証人と利害関係がある場合、公正証書遺言の証人になることができません。

0
正解 1.〇

未成年者や相続が発生した時に利害関係がある人などは、公正証書遺言の証人になることはできませんが、特別な資格を必要としません。

従って、弁護士資格を有していないFPが公正証書遺言の証人として、立ち会うことは問題ありません。

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