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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問86

問題

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北山敏之さんと隆さんの親子が加入している終身保険(下記<資料>参照)に関する次の記述について、正しければ○、誤っていれば×を選択しなさい。

隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。
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( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問86 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は、〇です。
契約者(保険料を支払った人)と被保険者が異なる場合において、契約者が死亡時に契約者変更をしたときにはその時点で解約返戻金が相続税の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解 1. 〇

保険契約者(保険料負担者)が死亡した場合、それまでに支払った保険料を元にした、相続発生時点での解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

1
【正解 1】○

隆さん(保険契約者)が死亡した場合、敏之さんに保険が移動する為、死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

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