2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年9月
問86 (実技 問86)
問題文
隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。

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問題
FP技能検定2級 2017年9月 問86(実技 問86) (訂正依頼・報告はこちら)
隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)
01
契約者(保険料を支払った人)と被保険者が異なる場合において、契約者が死亡時に契約者変更をしたときにはその時点で解約返戻金が相続税の課税対象となります。
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02
保険契約者(保険料負担者)が死亡した場合、それまでに支払った保険料を元にした、相続発生時点での解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。
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03
隆さん(保険契約者)が死亡した場合、敏之さんに保険が移動する為、死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。
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