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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問85

問題

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北山敏之さんと隆さんの親子が加入している終身保険(下記<資料>参照)に関する次の記述について、正しければ○、誤っていれば×を選択しなさい。

敏之さんが死亡して隆さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
問題文の画像
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( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問85 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は、× です。
契約者(保険料を支払った人)と保険金の受取人が同じ場合は、死亡保険金とともに一時所得として所得税の課税対象となります。よって、相続税の課税対象には該当しません。

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3
正解 2. ×

本問では、保険契約者(保険負担者)が隆さん、保険金受取人も隆さんということで同一人物です。この場合、所得税(一時所得)の課税対象となります。
たとえ、支払保険料の財源が父から生前贈与を受けた資金であっても、それは隆さんの財産となっており、そこから保険料を支払っているので、相続税の課税対象とはなりません。

もし、保険契約者(保険料負担者)が(父)敏之さんで保険金受取人が(子)隆さんであれば、相続税の課税対象となります。

0
【正解 2】×

保険料を支払っているのが隆さんで、保険金の受け取りも隆さんですので相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象となります。
生前贈与を受けていても隆さんの財産ですので、所得税の課税対象となります。

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