FP2級の過去問
2017年9月
実技 問84
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問84 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の保険契約に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
払込期日までに保険料の払込みがなかった場合、( ア )期間内に保険料を支払えば、契約を継続させることができる。
( ア )期間内に保険料が払い込めなかった場合でも、解約返戻金があれば( イ )によって解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替えることにより契約が継続する。
( ア )期間内に保険料の払込みがなく、( イ )も利用できなかった場合、保険契約は( ウ )する。ただし、保険会社が定める期間内に( エ )の手続きを取り、保険会社の承諾を得て未払いの保険料と利息を払い込めば、契約を有効に戻すことができる。
払込期日までに保険料の払込みがなかった場合、( ア )期間内に保険料を支払えば、契約を継続させることができる。
( ア )期間内に保険料が払い込めなかった場合でも、解約返戻金があれば( イ )によって解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替えることにより契約が継続する。
( ア )期間内に保険料の払込みがなく、( イ )も利用できなかった場合、保険契約は( ウ )する。ただし、保険会社が定める期間内に( エ )の手続きを取り、保険会社の承諾を得て未払いの保険料と利息を払い込めば、契約を有効に戻すことができる。
- (ア)払込待機 (イ)契約者貸付 (ウ)失効 (エ)更新
- (ア)払込猶予 (イ)自動振替貸付 (ウ)失効 (エ)復活
- (ア)払込待機 (イ)自動振替貸付 (ウ)消滅 (エ)更新
- (ア)払込猶予 (イ)契約者貸付 (ウ)消滅 (エ)復活
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この過去問の解説 (3件)
01
保険料は定められた期日に支払う必要がありますが、支払いが遅れたからといって失効するわけではなく、一定の猶予期間が設けられています。払込猶予期間内に保険料を支払えば、保険契約は継続します。
(イ)について
保険料の払込がなかった場合に、保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立て替えてくれる自動振替貸付制度があります。
(ウ)について
猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、保険契約の効力を失いますが、これを失効するといいます。
(エ)について
保険契約の効力を失った契約でも、保険会社が定める期間内に手続きを行うことにより、契約を元に戻すことができます。これを復活といいます。復活の場合は、未払いの保険料を支払う必要があります。また、その時点の健康状態によっては復活できないこともあります。
よって、正解は、(ア)払込猶予、(イ)自動振替貸付、(ウ)失効、(エ)復活 で2となります。
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02
(ア)払込猶予(イ)自動振替貸付(ウ)失効(エ)復活
(ア)払込猶予
払込期日までに保険料を払い込まなかった場合、即座に契約が切られてしまうわけではありません。払込猶予期間内に保険料を支払えば、契約を継続させることができます。
例えば、月払いで保険料を支払っている場合なら、「払込期日の翌月の1日から末日まで」が猶予期間とされています。(2月10日が払込期日なら翌月3月1日から3月31日が猶予期間となります。)
(イ)自動振替貸付
払込猶予期間内に保険料が払い込めず、終身保険や養老保険で十分な解約返戻金がある場合には、その範囲内で保険会社が立て替えてくれる制度です。
(ウ)失効
猶予期間内に保険料の払込がなく、自動振替貸付制度も利用できなかったときには保険契約の効力が無くなります。これを失効といいます。
(エ)復活
失効した保険契約でも、一定期間内に未払いの保険料を支払うなどの手続きをすることにより、契約を元の状態に戻すことができます。しかし、健康状態を改めて告知するなどクリアしなければならない条件があります。
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03
[ア]払込猶予
[イ]自動振替貸付
[ウ]失効
[エ]復活
生命保険の保険契約では、仮に保険料の支払いが滞った場合でも、すぐに失効するわけではなく払込猶予期間のうちに支払う事ができれば契約は継続されます。
また、保険料の支払いに余裕がない場合でも解約返戻金から貸付する自動振替貸付により、自動的に保険会社が保険料を立て替える事もできます。
猶予期間に払い込みができず、且つ自動振替貸付制度も使用出来ない場合は失効となり、保険契約の効力が無くなります。
失効してしまっても、一定の期間内に保険会社の承諾を得て、未払い保険料と利息を払いこめば契約を戻すことができます。これを復活といいます。
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