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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問111

問題

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真理恵さんは、仮に康介さんが平成29年11月に34歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの川久保さんに質問をした。真理恵さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付について示した下記<イメージ図>の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、康介さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと。
問題文の画像
   1 .
(ア)18歳の誕生日    (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)寡婦年金
   2 .
(ア)18歳の誕生日    (イ)遺族基礎年金(子の加算なし) (ウ)中高齢寡婦加算
   3 .
(ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算なし) (ウ)寡婦年金
   4 .
(ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)中高齢寡婦加算
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問111 )
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この過去問の解説 (4件)

5
遺族基礎年金の支給対象は被保険者の配偶者と子であり、

・配偶者の場合、被保険者死亡当時、被保険者が生計を維持しており、子と生計を一としていること
・子の場合、被保険者死亡当時、18歳未満であり、結婚していないこと(傷害のあるものは20歳未満)が条件となります。

設問の場合、真理恵さんと長男勇樹くんが受給対象となり、遺族基礎年金+子の加算が受給可能となり、
子が18歳に到達する年度の末日まで、子の加算ありの遺族基礎年金が受けられます。

遺族厚生年金は、被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(優先順位順)が支給対象で、優先順位が高い者が受け取ることになります。

また、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は、
・夫が亡くなった際に40歳以上65歳未満の妻
・子が18歳到達年度の末日以降、妻が遺族基礎年金が受給できなくなった時
に加算されます。

したがって、(ア)18歳到達年度の末日(イ)遺族基礎年金(子の加算あり)(ウ)中高齢寡婦加算 となります。

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2
遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者が支給対象です。支給要件は、以下のすべて満たすことが必要です。

①配偶者:被保険者が死亡時生計を一にしていた。
②子:被保険者が死亡時生計を一にしていた。
③子:18歳未満(18歳到達年度まで可)、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する。

資料より、上述の条件をあてはめていきましょう。
(ア):18歳到達年度の末日
(イ):遺族基礎年金(子の加算あり)

資料より、勇樹さんが18歳到達年度の末日を迎えた後、真理恵さんは中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算は、配偶者が死亡時当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けることができない妻に対して、遺族厚生年金を一定額加算される制度です。
(ウ):中高齢寡婦加算

よって、正解は4となります。

1
正解は4.です。

遺族基礎年金は、①配偶者:被保険者が死亡時生計を一にしていた ②子:被保険者が死亡時生計を一にしていた ③子:18歳未満(18歳到達した年度の末日まで)上記を満たす、子または子を持つ配偶者に支給されます。

設問の場合、勇樹さんが18歳到達の年度の末日まで、子の加算がある遺族基礎年金が支給されます。

また中高齢寡婦加算とは、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で子のない妻もしくは、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻に対して、遺族厚生年金に加算して支払われるものです。

一方、寡婦年金とは、①死亡者の要件として、第一号被保険者としての保険料納付済期間、免除期間で10年以上あること、②受給者である妻の要件として、婚姻期間が10年以上あること、③60歳から65歳になるまで。
上記を満たしているときに支給されるものです。

よって、(ア)18歳到達年度の末日(イ)遺族基礎年金(子の加算あり)(ウ)中高齢寡婦加算となります。

1
【正解 4】

今回真理恵さんは「子」がいる配偶者になりますので、その子が18歳に到達する年度の末日まで「遺族基礎年金(子の加算あり)」が支給されます。

また子供が18歳に達して遺族基礎年金を受け取れなくなった時、真理恵さんは40歳以上になっているので、65歳まで「中高齢寡婦加算」を受け取る事ができます。

「中高齢寡婦加算」とは夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻に対して、遺族厚生年金に584,500円が加算される制度です。

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