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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問115

問題

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和博さんの母である敏子さんが平成29年中に受け取った公的年金および個人年金は下記<資料>のとおりである。敏子さんが確定申告すべき平成29年分の所得税における雑所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、敏子さんには雑所得のほかに確定申告すべき不動産所得が200万円ある。
問題文の画像
   1 .
269,370円
   2 .
300,000円
   3 .
909,370円
   4 .
1,640,000円
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問115 )
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この過去問の解説 (3件)

12
老齢年金は雑所得として課税対象になりますが、障害年金・遺族年金は非課税となります。資料より、老齢基礎年金は、雑所得となりますが、遺族厚生年金は非課税となりますので、雑所得の計算はわけて算出してみましょう。
・公的年金の雑所得:収入額-公的年金等控除額
         :72万円-120万円=-48万円(0円)…①
・その他の雑所得:収入額-収入を得るために支出した額
        :100万円-70万円=30万円…②
∴雑所得:①+②より:30万円

(資料より、この場合、その他の雑所得30万円、不動産所得200万円があるので確定申告が必要となります。公的年金年収400万円以下で、公的年金以外の雑所得が20万円以下の場合は確定申告不要となります。)

よって、正解は2.300,000円となります。

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4
【正解 2】

国民年金や厚生年金などの公的年金、生命保険などの個人年金保険も雑所得に該当します。しかし公的遺族年金や公的障害年金は非課税となります。

敏子さんは老齢基礎年金で72万円の収入がありますが、65歳で公的年金等の収入金額が330万円未満ですので、120万円まで控除されます。よって老齢基礎年金では所得税は発生しません。

また遺族厚生年金で112万円の収入がありますが、遺族年金は非課税扱いになる為、こちらも所得税は発生しません。

個人年金保険で100万円収入がありますが、必要経費分である70万円を差し引いた額に所得税がかかりますので100万円-70万円=30万円が雑所得の課税対象となります。

2
正解は2.です。

老齢年金の場合、雑所得として課税されますが、遺族年金・障害年金は非課税となります。
また個人年金等の生命保険も雑所得となります。

設問の場合、
老齢基礎年金は雑所得となりますが、公的年金等控除額があります。また遺族厚生年金は非課税となりますので、

・老齢基礎年金72万円-公的年金等控除額120万円=0
・遺族厚生年金は非課税
・個人年金100万円-必要経費70万円=30万円

よって、300,000円となります。

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