FP2級の過去問
2018年1月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
  • 住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかった。
  • 相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。
  • 高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になった。
  • 株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
相談を受けた場合は、借り換えに伴うメリットだけではなくデメリットについても説明義務があります。

2.不適切
個人情報を顧客の承諾なしに第三者に渡すことは、守秘義務に反している行為となります。顧客から得た情報を顧客の許可なしに第三者に漏らしてはいけません。

3.適切
公正証書遺言を作成するにあたり、証人になるには特に資格は必要ありません。証人として欠格事由に該当しないことが要件となります。

4.不適格
金融取引業として、投資助言や代理業者としての登録をしていないファイナンシャル・プランナーは投資判断の助言を行ってはいけません。

よって、正解は3となります。

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02

【正解 3】

1.不適切
ファイナンシャル・プランナーはメリットだけではなく顧客に対してデメリットになる部分においても説明の義務があります。

2.不適切
顧客の個人情報に当たるものを顧客の同意なしに第3者へ渡すことは禁止されています。

3.適切
公正証書遺言の証人には「未成年者」「推定相続人や受遺者」「推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族」以外でしたら証人になることが出来ます。

4.不適切
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは顧客に対して投資判断の助言や顧客資産の運用をしてはいけません。
(一般的な説明はしても大丈夫です。)

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03

正解は3.です。

1.ファイナンシャルプランナーは相談を受けた際、メリットだけでなく、デメリットについても説明する義務があります。よって不適切。

2.顧客の個人情報を承諾なく第三者に渡すことは禁止されています。よって不適切。

3.公正証書遺言の証人には、欠格事由に該当しなければなることができます。よって適切。

4.金融取引業の登録を受けていないファイナンシャルプランナーは、投資助言等を行ってはなりません。(一般的な経済情勢などを伝えることは問題ありません)

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