FP2級の過去問
2018年1月
学科 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。
- 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
- 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
- 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
健康保険における標準報酬月額等級は、平成28年3月末までは47等級でしたが、平成28年4月から50等級と上限額が引き上げられました。
2.適切
介護保険料率は全国一律なのですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められています。
3.不適切
被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入130万円未満が原則となります。被保険者と同居の場合は、被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。
4.不適切
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることが要件となります。なお、継続できる期間は2年間で保険料は全額自己負担となります。
よって、正解は2となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
1.健康保険の標準報酬月額等級は平成28年4月に、それまでの47等級から50等級に変更されました。よって不適切。
2.記載の通り、健康保険の料率は各都道府県ごとで決まっています。一方、介護保険料率は全国一律となっています。よって適切。
3.被扶養者となるには、年間収入が130万円未満であることが必要です。また同居の場合は、被保険者の収入の2分の1であることが必要です。よって不適切。
4.任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間がなければなりません。よって不適切。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
1.不適切
2016年(平成28年)4月より標準報酬月額等級は、50等級となっており、上限が121万円から139万円に引き上げられています。
2.適切
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は全国一律で設定してあります。保険料率も毎年見直しが行われ、2019年時点での保険料率は1.73%となっています。
3.不適切
協会けんぽの被扶養者となるには被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)の年間収入が130万円未満である事が必要です。また同居の場合は、被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。
4.不適切
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間がなければいけません。
(6ヶ月ではなく2ヶ月です。)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問5)へ