FP2級の過去問
2018年1月
学科 問5
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヶ月以上あれば受給できる。
- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
- 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。
- 基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
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この過去問の解説 (3件)
01
基本手当は、原則として離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上あれば受給できます(自己都合・定年の場合)。倒産、解雇、賃金未払いなどの事由による離職者は、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヶ月以上あれば、受給できることになります。
2.不適切
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間です。受給期間が過ぎてしまうと、給付日数が残っていてもらえなくなりますので、離職したらハローワークにて手続きを速やかに行うことが重要です。
3.適切
定年や自己都合で離職した場合の所定給付日数は、最長で150日となります。倒産、解雇、賃金未払いなどの特別受給資格者は最長で330日となります。
4.不適切
基本手当は、受給資格者が自己都合退職の場合には待期期間7日間に加え、3ヶ月後に支給開始となり、会社都合退職の場合は、待期期間7日後に支給開始されます。
よって、正解は3となります。
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02
1.雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に通算12か月間の被保険者期間があることが必要です。解雇・倒産などの会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間で通算6か月間の被保険者期間があることが必要となります。よって不適切。
2.基本手当の受給期間は原則、離職日の翌日から起算して1年間です。よって不適切。
3.記載の通り、基本手当の所定給付日数は一般の離職者の場合、最長で150日です。よって適切。
4.基本手当の支給には、7日間の待期期間があります。会社都合退職であれば、待期期間経過後に支給されますが、自己都合退職の場合は、待期期間経過後、3か月間の給付制限があります。よって不適切。
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03
1.不適切
雇用保険の受給要件は離職前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上必要となります。(倒産、解雇等の場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上となります。)
2.不適切
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。(受給期間中に病気、ケガ、妊娠、出産、育児等の理由によって引き続き30日以上働く事が出来なくなった場合は最長3年まで引き延ばす事が出来ます。)
3.適切
基本手当の所定給付日数は、一般の離職者(自己都合、定年退職)の場合は最長で150日となります。
特定受給資格者(倒産、会社都合の解雇等)の場合は最長で330日となります。
4.不適切
基本手当支給には7日間の待機期間というものが定められています。ただし、自己都合退社の場合は7日間+最長3ヶ月の給付制限があります。
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