FP2級の過去問
2018年1月
学科 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から10年に改正された。
- 65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
- 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
平成29年8月1日以降、老齢基礎年金の受給資格の期間が10年に短縮されました。
2.不適切
65歳以降の老齢厚生年金の受給要件は、下記のように二つあります。
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
・老齢厚生年金の加入期間が1ヵ月以上
3.適切
厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、在職老齢年金のしくみにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
4.適切
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は繰上げ支給を請求することができます。老齢厚生年金の繰上げ支給は、老齢基礎年金の繰上げ支給と同時に行わなければなりません。
よって、正解は2となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1.記載の通り、平成29年8月1日より老齢基礎年金の受給資格期間はそれまでの25年から10年に短縮されました。受給資格期間とは、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」「合算対象期間」の合計年数です。よって適切。
2.65歳以降の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上を満たしており、かつ厚生年金の加入期間が1か月以上あることが必要です。よって不適切。
3.記載の通り、受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合は年金額の全部または一部が支給停止となります。よって適切。
4.記載の通り、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、繰り上げ支給を請求することができます。よって適切。
※老齢厚生年金の繰り上げは、老齢基礎年金の繰り上げと同時に行わなければなりません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1.適切
老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日から10年以上に変更になりました。受給資格期間とは、「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」+「合算対象期間」の合計年数のことです。
2.不適切
65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていて、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あることが必要です。
3.適切
厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、受給者の基本月額+総報酬月額相当額(年金と会社から受け取っている給与等の合計)が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。
4.適切
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。
老齢厚生年金の繰り上げは老齢基礎年金の繰り上げと同時に行わなければいけませんが、繰り下げに関しては別々に行うことが出来ます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問7)へ