FP2級の過去問
2018年1月
学科 問7

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
遺族基礎年金が受給できる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」となります。「子」については、18歳未満(到達年度の末日まで可)か、または20歳未満で障害等級1級または2級という要件も満たしていなくてはなりません。

2.適切
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができます。

3.不適切
被保険者が死亡当時、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間です。

4.適切
「1人1年金」の原則が我が国の年金制度には用いられています。ただし、65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給も可能になります。その際、老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止されることになります。

よって、正解は3となります。

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02

正解は3.です。

1.記載の通り、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、「子のある配偶者」または「子」です。(子は、18歳になって最初の3月31日までの子である必要があります)よって適切。

2.寡婦年金を受給することができるのは下記の要件を満たしてる時です。
①夫が国民年金第一号被保険者の保険料納付済、免除期間が10年以上であること
②夫が遺族基礎年金、障害基礎年金を受給することなく死亡
③妻が夫の死亡当時、夫によって生計を維持しており、婚姻期間が継続して10年以上

この場合、妻が60歳から65歳までの期間に寡婦年金を受給することができます。よって適切。

3.厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は最長5年です。よって不適切。

4.年金制度においては、一人一年金が原則ですが、65歳以上の場合は「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の併給も可能となります。受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止されます。よって適切。

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03

【正解 3】

1.適切
国民年金に加入している被保険者が死亡した場合、受給できる遺族の範囲は「18歳になって最初の3月31日までの子」または「18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者」です。ただし、年収が850万円以上あると受給できなくなります。

2.適切
国民年金の第1号被保険者の独自給付として「寡婦年金」があります。寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、一定の妻に支給される年金です。
ただし夫の死亡当時、夫と10年以上の婚姻期間があり、妻が65歳未満である必要があります。受給期間は妻が60歳から65歳に達するまでの期間となります。

3.不適切
厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間となります。(10年間ではなく5年間)

4.適切
65歳以上の場合「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の併給も可能となります。ただし、老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止されます。

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