FP2級の過去問
2018年1月
学科 問8

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  • 企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。
  • 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。
  • 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
確定拠出年金は、毎月決められた掛金を拠出し、その掛金を加入者が自己責任において運用し、運用実績に対して将来の受取額が変動するという年金制度です。加入する制度(個人型か企業型)に応じて、拠出限度額が定められていますので、その額を超えて拠出することはできません。

2.適切
企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、個人型年金に移行することができます。この場合は、「個人型」として継続することとなります。新たな掛金の拠出はできず、年金資産の残高のみ管理する「運用指図書」となります。

3.適切
確定拠出型年金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上であることが必要です。60歳の時点で10年に満たない場合は61歳以降の受給となります。

4.適切
企業年金などを一時金で受け取った場合は、「退職所得」として課税されます。

よって、正解は1となります。

参考になった数11

02

【正解 1】

1.不適切
確定拠出年金には企業型、個人型(iDeCo)の2種類がありどちらも拠出できる掛金の限度が決まっています。限度額を超えての拠出は出来ません。

2.適切
企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、個人別管理資産を国民年金基金連合会へ移換し個人型年金の加入者または運用指図者となることができます。
個人型年金へ加入したい場合は退職後6ヶ月以内に運営管理機関を見つけ、手続きをしなくてはいけません。

3.適切
個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要です。

4.適切
一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。また年金として受け取る場合は雑所得の課税対象となります。

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03

正解は1.です。

1.確定拠出年金には企業型と個人型とがありますが、いずれも拠出できる掛金の限度額が決まっています。それを超えての拠出はできません。よって不適切。

2.記載の通り、企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができます。よって適切。

3.記載の通り、 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するには、通算加入者等期間が10年以上必要となります。よって適切。

4.記載の通り、一時金で受け取る老齢給付金は退職所得として課税対象となります。(年金で受け取る場合は雑所得となります)よって適切。

参考になった数1