FP2級の過去問
2018年1月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
- 介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。
- 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ガン保険の入院給付金には、1回の入院でも何度入院しても支払日数に制限はありません。
2.適切
特定(三大)疾病保障定期保険とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合は保険の支払い対象となる保険です。被保険者が特定疾病以外の要因で死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
3.不適切
公的介護保険自己負担額と介護年金は連動することはなく、契約時の一時金や介護年金が支払われます。
4.不適切
医療保険では、退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院をした場合は1回の入院とみなされます。このため、入金給付金の支払い日数は前回分と合算されます。
よって、正解は2となります。
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02
1.ガン保険の入院給付金には、支払日数の制限はありません。よって不適切。
2.記載の通り、特定(三大)疾病保障定期保険では保険期間中に死亡した場合、死亡保険金が支払われます。(死亡原因に関わらず支払われます)よって適切。
3.介護年金の額は、公的介護サービス等の自己負担額によって決まるわけではありません。よって不適切
4.医療保険の場合、退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合は前回分と合わせて1回の入院とします。よって不適切
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03
1.不適切
ガン保険の入院給付金には、支払日数に制限はなく何度入院しても給付金が支払われます。
2.適切
特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡原因にかかわらず死亡保険金が支払われます。
3.不適切
介護年金の額は介護サービス等の自己負担額ではなく、所得や年齢により介護保険料を算出します。
4.不適切
医療保険は退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合に、前回の入院と合わせて1回の入院と数えます。
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