FP2級の過去問
2018年1月
学科 問17
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所定の要件を満たした長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
- 店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。
- 5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、所得税においてその全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降は地震保険料控除の対象とならない。
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税において50,000円であり、年間支払保険料の2分の1金額が控除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができます。(平成18年の税制改正で平成19年から廃止されましたが、その後の経過措置として平成18年12月31日までに要件を満たす長期損害保険は、新設された地震保険料控除の対象とすることができます)
2.不適切
店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険料控除の対象は、床面積のうち住居部分に支払った金額です。
3.不適切
5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合は、総支払保険料を保険年数で割った額が地震保険料控除の対象となります。
4.不適切
地震保険料控除の控除限度額は、所得税において50,000円であり、所得税では支払った保険料の全額が控除され、住民税で保険料の2分の1金額が控除されます。
よって、正解は1となります。
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02
1.記載の通り、長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができます。平成18年の税制改正で廃止されましたが、その後の経過措置として平成18年12月31日までに要件を満たす長期損害保険は、新設された地震保険料控除の対象となります。よって適切。
2.店舗併用住宅の地震保険料控除は、床面積のうちの住居部分のみが対象となります。よって不適切。
3.地震保険について、5年分の保険料を一括で支払った場合、総支払額を保険年数で割った額を、毎年の地震保険料控除とみなします。よって不適切。
4.地震保険の控除限度額は、所得税において50,000円です。所得税の場合は全額が控除、住民税の場合は1/2が控除となります。よって不適切。
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03
1.適切
長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる損害保険契約です。
しかし、平成18年の税制改正で損害保険料控除が廃止され、控除を受けられていた旧長期損害保険加入者が不利益を被らないように、旧長期損害保険に関しては、保険料控除を受けられるようになっています。
所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができます。
2.不適切
店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、床面積のうち住居部分のみとなります。
3.不適切
地震保険は5年分一括で支払った場合でも、毎年地震保険料控除の対象となります。
総支払い保険料を保険年数で割った額が毎年の地震保険料控除額となります。
4.不適切
地震保険料控除の控除限度額は、所得税において50,000円となり、全額が所得控除の対象となります。保険料の1/2が控除になるのは住民税です。
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